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問15:災害対策基本法について
災害対策基本法における市町村の責務に関する次の文章の空欄(a)~(d)に入る適切な語句の組み合わせを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
災害対策基本法において、市町村は、(a)地方公共団体として、当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、(b)を作成し、実施する責務を有しており、市町村長は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、避難のための(c)勧告し、及び急を要すると認めるときは、避難のための(c)(d)することができる。
答えは⑤!
災害対策基本法の第五条と第六十条です!
第五条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
引用:災害対策基本法
第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
※第五条の「防災に関する計画」は「防災計画」のことであり、「地域防災計画」のことです。
さいごに
第54回の気象予報士試験の学科試験の「予報業務に関する一般知識」を私・晴野の解き方を紹介しました!
試験の内容も、気象業務支援センターに一報入れて、書かせてもらってます。
※解説内容は気象業務支援センターとは関係ありません。晴野独自のものです。
どんな風に説明したら私の考えが伝わるのか、試行錯誤中。
一旦公開してますが、見直して、修正していく予定です。
それと、この過去問解説はどの機関のチェックも受けていないので、もしかしたら間違った内容になっているものもあるかもしれません。
もし「ここおかしいよ!」というのを見つけたら、遠慮せずに「お問い合わせ」からご連絡いただけたら嬉しいです。m(*_ _)m
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