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問12:予報業務に必要な許可
気象庁以外の者が予報業務を行ときに必要な気象庁長官の許可に関する次の文(a)~(d)の正誤について、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a)気象庁が発表した最高気温の予報を用いて、熱中症に関する注意喚起の情報を発表するときには、予報業務の許可を受けなければならない。
(b)気象予報士が、観光地の独自の天気予報を個人のホームページに公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。
(c)気象予報士の資格を持つ社員が、屋外作業のための現場周辺のきめ細かな天気予報を行うときは、自社だけの使用であっても予報業務の許可を受けなければならない。
(d)ある街の桜の開花予想を地元観光協会のホームページで公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。
- (a)のみ正しい
- (b)のみ正しい
- (c)のみ正しい
- (d)のみ正しい
- すべて誤り
答えは④! (d)のみ正しい。
気象庁長官から「予報業務の許可」が必要なのは、気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務を行おうとする場合。
熱中症に関する注意喚起の情報は、「気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水」じゃないので気象庁長官の許可は不要。
だから(a)の「気象庁が発表した最高気温の予報を用いて、熱中症に関する注意喚起の情報を発表するときには、予報業務の許可を受けなければならない。」は誤り!
気象庁の発表した天気予報を右から左に流すのは許可は不要なんだけど、「独自の天気予報」には許可が必要なんですよ。
だから(b)の「気象予報士が、観光地の独自の天気予報を個人のホームページに公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。」は誤り!
自分の所属している会社や学校のためなど、仲間内に対する予報業務って許可は不要です。
だから(c)の「気象予報士の資格を持つ社員が、屋外作業のための現場周辺のきめ細かな天気予報を行うときは、自社だけの使用であっても予報業務の許可を受けなければならない。」は誤り!
学校の先生が「運動会のために天気予報する」のも許可は不要です。
桜の開花予想は「気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水」の予想ではないです。
だから(d)の「ある街の桜の開花予想を地元観光協会のホームページで公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。」は正しい!
洗濯物の乾きやすさを予報するのも許可は不要ってことですね。
「気象業務の許可」参考ページ▶︎イーガブ