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問11:温室効果ガスCO2
主要な温室効果ガスである二酸化炭素について述べた次の文章の下線部(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
人為起源の二酸化炭素は、化石燃料の燃焼やセメント生産などで大気中に排出され、その一部は(a)植物や海洋に吸収されている。
大気中に残留するのは人為起源の二酸化炭素排出量の(b)5%程度であり、これが蓄積して大気中の二酸化炭素の濃度は平均的は年々増加している。
大気中の二酸化炭素の濃度には、地域による違いや季節変動があり、各半球の平均でみれば、(c)北半球のほうが南半球より濃度が高く、北半球では(d)夏の方が冬より濃度が低くなる。
答えは②! (a)と(c)と(d)が正しくて、(b)が誤りです!
人為起源の二酸化炭素が植物や海洋に吸収されるか?についてです。
はい、吸収されます。
だから、人為起源の二酸化炭素は、化石燃料の燃焼やセメント生産などで大気中に排出され、その一部は「(a)植物や海洋に吸収されている。」は正しい!
「人為起源の二酸化炭素は大気中に40%残留し、海洋に30%、陸上の生態系に30%に吸収される」と気象庁のHPに記載されています。▶︎気象庁
だから、大気中に残留するのは人為起源の二酸化炭素排出量の「(b)5%程度」は誤り!
大気中の二酸化炭素は、人間が多く住んでいる北半球の方が放出源が多いため、南半球より北半球の方が多くなっています。
だから、「(c)北半球のほうが南半球より濃度が高く、」は正しい!
植物が大気中の二酸化炭素を吸収するのは、植物の成長が盛んになる夏の方が冬より多くなります。
だから北半球では「(d)夏の方が冬より濃度が低くなる。」は正しい!
問12:予報業務に必要な許可
気象庁以外の者が予報業務を行ときに必要な気象庁長官の許可に関する次の文(a)~(d)の正誤について、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a)気象庁が発表した最高気温の予報を用いて、熱中症に関する注意喚起の情報を発表するときには、予報業務の許可を受けなければならない。
(b)気象予報士が、観光地の独自の天気予報を個人のホームページに公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。
(c)気象予報士の資格を持つ社員が、屋外作業のための現場周辺のきめ細かな天気予報を行うときは、自社だけの使用であっても予報業務の許可を受けなければならない。
(d)ある街の桜の開花予想を地元観光協会のホームページで公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。
- (a)のみ正しい
- (b)のみ正しい
- (c)のみ正しい
- (d)のみ正しい
- すべて誤り
答えは④! (d)のみ正しい。
気象庁長官から「予報業務の許可」が必要なのは、気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務を行おうとする場合。
熱中症に関する注意喚起の情報は、「気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水」じゃないので気象庁長官の許可は不要。
だから(a)の「気象庁が発表した最高気温の予報を用いて、熱中症に関する注意喚起の情報を発表するときには、予報業務の許可を受けなければならない。」は誤り!
気象庁の発表した天気予報を右から左に流すのは許可は不要なんだけど、「独自の天気予報」には許可が必要なんですよ。
だから(b)の「気象予報士が、観光地の独自の天気予報を個人のホームページに公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。」は誤り!
自分の所属している会社や学校のためなど、仲間内に対する予報業務って許可は不要です。
だから(c)の「気象予報士の資格を持つ社員が、屋外作業のための現場周辺のきめ細かな天気予報を行うときは、自社だけの使用であっても予報業務の許可を受けなければならない。」は誤り!
学校の先生が「運動会のために天気予報する」のも許可は不要です。
桜の開花予想は「気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水」の予想ではないです。
だから(d)の「ある街の桜の開花予想を地元観光協会のホームページで公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。」は正しい!
洗濯物の乾きやすさを予報するのも許可は不要ってことですね。
「気象業務の許可」参考ページ▶︎イーガブ
問13:気象予報士の配置について
予報業務の許可を受けた者が予報業務を行う際の気象予報士の配置等に関する次の文(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a)現象の24時間先から1週間先までの予報作業を毎日4時間にわたり行うとして予報業務の許可を受けた者は、事業所ごとに3人以上の気象予報士を配置しなければならない。
(b)事業所において現象の予想に携わる気象予報士は、気象庁長官から発行された気象予報士登録通知書を事業所に掲示しておかなければならない。
(c)複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予報士から1名が欠員となった場合には、1ヶ月以内であればその欠員が補充されるまでの間、残った気象予報士により予報業務を継続することができる。
(d)予報業務許可事業者は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定められた人数以上の専任の気象予報士をおかなければならない。ただし予報業務を的確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りではない。
答えは⑤! (a)と(b)と(c)が誤りで、(d)が正しい!
事業所ごとに「配置しなければいけない気象予報士の人数」は決まっています。
予報作業時間 | 必要な気象予報士の人数 |
---|---|
8時間以内 | 2人 |
8時間を超過して16時間以内 | 3人 |
16時間を超過 | 4人 |
(a)の「現象の24時間先から1週間先までの予報作業を毎日4時間にわたり行う」ということなので、気象予報士は2人いればいいですね。
だから「事業所ごとに3人以上の気象予報士を配置しなければならない。」は誤り!
この問題見るたびに目が点になるんですが、(b)の「事業所において現象の予想に携わる気象予報士は、気象庁長官から発行された気象予報士登録通知書を事業所に掲示しておかなければならない。」は誤りです!
掲示しなくていいです!
気象予報士登録通知書はどんな理由があっても再発行してもらえないので、自宅で大切に保管しましょう!
欠員の補充は1ヶ月以内ではなく、2週間以内にしなければいけません!
(c)複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予報士から1名が欠員となった場合には、1ヶ月以内であればその欠員が補充されるまでの間、残った気象予報士により予報業務を継続することができる。」は誤り!
「予報業務許可事業者は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定められた人数以上の専任の気象予報士をおかなければならない。」はその通り、正しい!
「ただし予報業務を的確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りではない。」も正しい!
「気象業務の許可」参考ページ
▶︎気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十九条の二
▶︎気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第十一条の二
問14:罰則について
気象業務法に規定する罰則が適用される事例について述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a)地方公共団体が気象庁に届出をして使用している雨量計を、通行人が正当な理由がないのに壊した。
(b)ある小学校が、気象庁長官の検定を受けていない風速計を校庭に設置して毎日一定の時刻に観測し、その成果を教育のために利用していた。
(c)気象庁長官の命を受け、私有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを、土地所有者が正当な理由なく拒んだ。
答えは③! (a)と(c)が罰則ありで、(b)が罰則なしです!
(a)の「地方公共団体が気象庁に届出をして使用している雨量計を、通行人が正当な理由がないのに壊した。」は罰則ありです!
しかも・・・
三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
引用:気象業務法第四十四条
気象業務法の罰則の中で最も思い罪です!
気象測器、壊すべからず!!!
気象業務のための気象測器は検定に合格したものを使わないと〜などの決まり事はありますが・・・
学校で風速を観測して、生徒への教育に利用するのは自由です。
だから(b)の「ある小学校が、気象庁長官の検定を受けていない風速計を校庭に設置して毎日一定の時刻に観測し、その成果を教育のために利用していた。」は罰則なし!
(c)の「気象庁長官の命を受け、私有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを、土地所有者が正当な理由なく拒んだ。」は罰則あり!
第三十八条第一項に「気象庁職員の立ち入り」が可能なことが明記されています。
もし立ち入りを拒んだら・・・
三十万円以下の罰金に処する。
引用:気象業務法第四十七条
問15:災害対策基本法について
災害対策基本法における市町村の責務に関する次の文章の空欄(a)~(d)に入る適切な語句の組み合わせを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
災害対策基本法において、市町村は、(a)地方公共団体として、当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、(b)を作成し、実施する責務を有しており、市町村長は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、避難のための(c)勧告し、及び急を要すると認めるときは、避難のための(c)(d)することができる。
答えは⑤!
災害対策基本法の第五条と第六十条です!
第五条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
引用:災害対策基本法
第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
※第五条の「防災に関する計画」は「防災計画」のことであり、「地域防災計画」のことです。
さいごに
第54回の気象予報士試験の学科試験の「予報業務に関する一般知識」を私・晴野の解き方を紹介しました!
試験の内容も、気象業務支援センターに一報入れて、書かせてもらってます。
※解説内容は気象業務支援センターとは関係ありません。晴野独自のものです。
どんな風に説明したら私の考えが伝わるのか、試行錯誤中。
一旦公開してますが、見直して、修正していく予定です。
それと、この過去問解説はどの機関のチェックも受けていないので、もしかしたら間違った内容になっているものもあるかもしれません。
もし「ここおかしいよ!」というのを見つけたら、遠慮せずに「お問い合わせ」からご連絡いただけたら嬉しいです。m(*_ _)m
題54回気象予報士試験の学科・専門知識の解説はこちら
第54回気象予報士試験【実技試験1】【実技試験2】の過去問解説はこちら
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