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問14:罰則
気象業務法に規定する罰則が適用される事例について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。
(a)気象庁が観測を行っている雨量計を、土地の所有者が無断で別な場所に移設した。
(b) 予報業務の許可を受けた事業者が、検定を受けていない気圧計を用いて、当該予報業務のための気象観測を行っていた。
(c) 遊園地の運営者が、検定済の気象測器を遊園地内に設置し、気温と風向・風速の観測値を最寄駅に電光掲示した際に、気象庁長官に届け出ていなかった。
② (a)正, (b)正, (c)誤
正当な理由なく気象測器を壊したり、移したり、効用を害する行為をしてはなりません。
だから、(a)の「気象庁が観測を行っている雨量計を、土地の所有者が無断で別な場所に移設した。」は第三十七条の規定に違反することになり、罰則ありです。
第三十七条の規定に違反すると、「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあり、かなり重い罰です。
気象業務法 第六章 第四十四条,第三十七条
気象業務の許可を得て、その予報業務のための気圧データを計測する場合ですね。
もちろん使用する気圧計は検定に合格している必要があります。
だから(b)の「 予報業務の許可を受けた事業者が、検定を受けていない気圧計を用いて、当該予報業務のための気象観測を行っていた。」は業務法第九条に違反することになり、罰則ありです。
第九条に違反すると、「五十万円以下の罰金に処する」とあります。
気象業務法 第七章 第四十六条
(c)の「遊園地の運営者が、検定済の気象測器を遊園地内に設置し、気温と風向・風速の観測値を最寄駅に電光掲示した際に、気象庁長官に届け出ていなかった。」は模範解答では罰則なし。
遊園地の運営者は「政府機関及び地方公共団体以外」であり、駅で電光掲示する場合、「その成果を発表するための気象の観測」に当てはまりますよね。
上記は第六章の二項と三項に当てはまりますが、気象業務法の罰則に第六章の記載がありません。
だから罰則はなしだけど、届け出なければなりません。
ややこしいけど「一般へ発表するなら責任持たなきゃね」ってことかな。
参考:気象業務法 第二章 第六条 第三項
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