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問14:罰則について
気象業務法に規定する罰則が適用される事例について述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a)地方公共団体が気象庁に届出をして使用している雨量計を、通行人が正当な理由がないのに壊した。
(b)ある小学校が、気象庁長官の検定を受けていない風速計を校庭に設置して毎日一定の時刻に観測し、その成果を教育のために利用していた。
(c)気象庁長官の命を受け、私有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを、土地所有者が正当な理由なく拒んだ。
答えは③! (a)と(c)が罰則ありで、(b)が罰則なしです!
(a)の「地方公共団体が気象庁に届出をして使用している雨量計を、通行人が正当な理由がないのに壊した。」は罰則ありです!
しかも・・・
三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
引用:気象業務法第四十四条
気象業務法の罰則の中で最も思い罪です!
気象測器、壊すべからず!!!
気象業務のための気象測器は検定に合格したものを使わないと〜などの決まり事はありますが・・・
学校で風速を観測して、生徒への教育に利用するのは自由です。
だから(b)の「ある小学校が、気象庁長官の検定を受けていない風速計を校庭に設置して毎日一定の時刻に観測し、その成果を教育のために利用していた。」は罰則なし!
(c)の「気象庁長官の命を受け、私有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを、土地所有者が正当な理由なく拒んだ。」は罰則あり!
第三十八条第一項に「気象庁職員の立ち入り」が可能なことが明記されています。
もし立ち入りを拒んだら・・・
三十万円以下の罰金に処する。
引用:気象業務法第四十七条