学科一般~過去問私的解説&ヒント~第59回気象予報士試験・問15

15:災害対策基本法

問題文

災害対策基本法に定める対策について述べた次の文(a)〜(d)の下線部の正誤について、下記の①〜⑤の中から正しいものを1つ選べ。

(a)内閣総理大臣は、非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

(b)都道府県知事は、都道府県の地域について災害が発生した場合において、防災の推進を図るために必要があると認めるときは、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。

(c)市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、災害地で市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。

(d)災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は気象台長若しくは警察官に通報しなければならない。

④ (d)のみ誤り

はれの
はれの

問題文より、下線部の正誤について判断すれば良いので、下線部以外は正しい文章だと思って読んで良いですね。

(a)非常災害対策本部

災害対策基本法 第二章 第三節 第二十四条より、

「非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。」とあります。

だから(a)は正しい。

災害対策基本法 第二章 第三節 第二十四条

(b)都道府県災害対策本部

災害対策基本法 第二章 第三節 第二十三条より、「都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。」とあります。

だから(b)は正しい。

災害対策基本法 第二章 第三節 第二十三条

(c)市町村現地災害対策本部

災害対策基本法 第二章 第三節第二十三条の二 第五項より、「市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。」とあります。

だから(c)は正しい。

災害対策基本法 第二章 第三節 第二十三条の二 第五項

(d)発見者の通報義務について

第五章 第二節 第五十四条より、「災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。」とあります。

通報する先は

  • 市町村長
  • 警察官
  • 海上保安官

です。

  • 市町村長
  • 気象台長
  • 警察官

ではありません。

だから(d)の「災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は気象台長若しくは警察官に通報しなければならない。」は誤り。

災害対策基本法 第五章 第二節 第五十四条

さいごに

私・ 晴野 はれの が第59回の気象予報士試験の学科試験「予報業務に関する一般知識」を解答する場合の考え方を紹介しました!

試験の内容も、気象業務支援センターに一報入れて、書かせてもらってます。
※解説内容は気象業務支援センターとは関係ありません。晴野独自のものです。

またこの記事の内容は、どの機関のチェックも受けておりません。

ですから、もしかしたら間違っている可能性もあります。

もし「ここおかしいよ!」と思う箇所があれば、遠慮せずに「お問い合わせ」からご連絡いただけましたら、ありがたく修正させていただきます。m(*_ _)m

はれの
はれの

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました(о´∀`о)♡

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