学科一般~過去問私的解説&ヒント~第52回気象予報士試験

15:警報事項の伝達も出題頻度高い!!!

問題文

問15の問題は、第二十条と第十五条に全部書いてあります〜

問題文①

①予報業務の許可を受けた者は,当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項 を,当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。

①の予報業務の許可を受けた者は…当該予報業務の利用者に迅速に伝えなければならない〜は〇!

第二十条にあります〜

(警報事項の伝達)
第二十条 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。

引用:イーガブ
問題文②

② 海上保安庁の機関は,気象庁から通知された警報事項を,直ちに航海中及び入港中の 船舶に周知させるように努めなければならない。

②の「海上保安庁は…直ちに航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない」は〇!

第十五条の5に書かれてます!

第十五条 気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。

引用:イーガブ

5 第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。

引用:イーガブ
問題文③

③ 国土交通省の機関は,気象庁から通知された警報事項を,直ちに航行中の航空機に 周知させるように努めなければならない。

③の「国土交通省の機関は…直ちに航行中の航空機に周知させるように努めなければならない」は〇!

第十五条の4に書かれてます!

4 第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。

引用:イーガブ
問題文④

④ 市町村⻑は,都道府県の機関から通知された警報事項を,直ちに公衆及び所在の 官公署に周知させるように努めなければならない。

④の「市町村長は…直ちに公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない」は〇!

第十五条の3に書かれてます!

3 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。

引用:イーガブ
問題文⑤

⑤ 日本放送協会の機関は,気象庁から通知された警報事項を,直ちに放送するように 努めなければならない。

⑤日本放送協会は、「努める」レベルではなく「しなければならない」レベルで警報事項を放送。

だから⑤は間違い。

第十五条の6に書かれてます!

6 第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。

引用:イーガブ
はれの
はれの

⑤の「努めなければならない」と「しなければならない」はよくあるひっかけ問題です。

みんな気をつけてね!

さいごに

第52回の気象予報士試験の学科試験の「予報業務に関する一般知識」を私・晴野の解き方を紹介しました!

試験の内容も、気象業務支援センターに一報入れて、書かせてもらってます。
※解説内容は気象業務支援センターとは関係ないです。

はれの
はれの

もっとイラストを入れた方が…と思う部分もあるので、改善しつつ役立つ受験生に役立つ情報を作っていけたらと思います。

この過去問解説は、どの機関のチェックも受けていないので、もしかしたら間違った内容になっているものもあるかもしれません。

もし「ここおかしいよ!」というのを見つけたら、遠慮せずに「お問い合わせ」からご連絡いただけたら嬉しいです。m(*_ _)m

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