学科一般~過去問私的解説&ヒント~第52回気象予報士試験

12:業務法「気象予報士について」

問題文
はれの
はれの

気象予報士試験の学科・一般知識では毎回15問中4問も業務法についての問題が出ます。

ひっかけ問題も多いけど、覚えるだけでOKだし、常識で考えたらわかる問題もあるので、ぜひ点数に結び付けてください!!!

では順番に行きますよ〜

(a)真面目に受験すべし!

問題文(a)

(a) 気象庁⻑官は,不正な手段によって気象予報士試験を受けた者,又は受けようとした 者に対しては,試験の合格決定を取り消し,又はその試験を停止することができる。

これは〇!

第二十四条の十八に、そのまんま書いてあります。

第二十四条の十八 気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。

引用:イーガブ
はれの
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不正な手段って、カンニング?替え玉?

(b)合格発表日から2年間???

問題文(b)

(b) 気象予報士試験に合格した者は,合格発表日から 2 年間に限り気象予報士となる 資格を有し,この間に気象庁⻑官に登録申請書を提出して気象予報士名簿への登録 を受け,気象予報士となることができる。

これは間違い。

気象予報士になるには

気象予報士試験合格

気象庁長官に登録申請書を提出して登録してもらう〜

という過程は必要ですが、期限ってどこに書いてある???
書いてないよね!!!

というわけで、(b)は間違い!

(c)2年経過しない者は×だけど2年経過すれば…

問題文(c)

(c) 気象予報士が気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられたときには,その 気象予報士の登録は抹消され,その後再び登録を受けることはできない。

これは間違い。

回りくどい言い方ですが、第24条の中に書かれています。

第二十四条の二十一 次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。

一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者

引用:イーガブ
はれの
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「前条の登録」っていうのは、気象予報士としての登録のことなので、2年経過すればまた登録してもらえるってことです。

(d)5年ごとに更新するのは気象予報士の登録じゃない

問題文(d)

(d) 気象予報士は予報業務の許可を受けた者のもとで現象の予想にあたっている間を 除き,5 年ごとに気象予報士の登録更新手続きをする必要がある。

これは間違い。

5年ごとに更新が必要なのは・・・気象測器のこと。

第三十二条の六 第九条の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

引用:イーガブ

第9条の登録っていうのは、こちらですが・・・いやもう、目が滑る目が滑る°(°´ᯅ`°)°。

第九条 第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。

引用:イーガブ
はれの
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とにかく、気象測器の話であって、気象予報士の登録の話じゃないってことです!

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