学科一般~過去問私的解説&ヒント~第52回気象予報士試験

14:出題頻度高い!第18条

問題文

気象業務の許可を受けるための条件って、昔からよく出題されます。

予報業務の許可に関しては、第十八条から書かれています。

(許可の基準)

(許可の基準)
第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。

一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。

二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。

三 地震動、火山現象及び津波の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件を備えることとなつていること。

引用:イーガブ
問題文(a)~(d)

(a) 当該予報事項を迅速に利用者に伝達できる施設

(b) 当該予報業務に必要な観測資料やその他の予報資料の収集の施設

(c) 当該予報業務に必要な予報資料の解析の要員

(d) 当該予報業務の目的および範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることが できる施設

(a)の問題文に当てはまる部分はないですね。

(b)は、「第十八条の一」に書かれています。〇です!

(c)も「第十八条の一」に書かれています。〇です!

(d)は「第十八条の二」に書かれています。〇です!

はれの
はれの

というわけで、答えは(a)のみ間違いなので①!

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