学科一般~過去問私的解説&ヒント~第52回気象予報士試験

13:気象観測について

問題文

サクサク確認しますよ〜

(a)「気象」とは?「観測」とは?

問題文(a)

(a) 気象業務法において,「気象」とは大気(電離層を除く。)の諸現象をいい,「観測」 とは自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。

これは〇ですね。

第二条 この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。

引用:イーガブ

第二条 5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。

引用:イーガブ

(b)観測の成果を報告!

問題文(b)

(b) 気象観測の施設の設置を気象庁⻑官に届け出た者は,気象庁⻑官から観測の成果 の報告を求められることがある。

これは〇ですね。

観測施設の設置を許可してもらってるんだから、観測結果を教えてって言われることは普通な気がするし、違和感ないですよね!

第六条 4 気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。

引用:イーガブ

(c)屁理屈かw

問題文(c)

(c) 予報業務の許可を受けている者が気温の観測を行い,その観測データを外部に発表 せずに予報業務に用いるときには,当該観測に用いる温度計は気象庁の検定を受けた ものである必要はない。

これは間違い!

予報業務の許可を受けていて、予報業務するんだから、かなり責任のあるしごとなわけですよ。

はれの
はれの

なのに、気象庁の検定を受けた温度計を使わなくていいって…そんなわけないですよね!

ちょっと長い文章ですが、第九条に書かれています。

第九条 第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。

引用:イーガブ
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