この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問13:気象測器の検定
気象測器の検定について述べた次の文(a)~(d)の正誤について、下記の①~⑤の中から正しいものを1つ選べ。
(a)気象庁以外の政府機関または地方公共団体が、研究または教育のために雨量観測を行うときには、登録検定機関が行う検定に合格した雨量計を使用しなければならない。
(b)予報業務の許可を受けている者が雨量の観測を行い、その観測データを外部には発表せずに予報業務に用いる場合でも、当該観測に用いる雨量計は登録検定機関が行う検定に合格したものでなければならない。
(c)気象測器の検定の有効期間は、測器の種類に関わらずすべて5年間である。
(d)登録検定機関に対して検定を申請するときは、その手続きは当該気象測器の製造者がしなければならない。
① (a)のみ正しい
② (b)のみ正しい
③ (c)のみ正しい
④ (d)のみ正しい
⑤ すべて誤り
② (b)のみ正しい
気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければなりません。(気象業務法 第六条第1項第一号,第二号)
但し、次の場合は当てはまりません。
- 研究のために行う気象の観測
- 教育のために行う気象の観測
- 国土交通省令で定める気象の観測
だから(a)の「気象庁以外の政府機関または地方公共団体が、研究または教育のために雨量観測を行うときには、登録検定機関が行う検定に合格した雨量計を使用しなければならない。」は誤り!
予報業務の許可を得ていて、予報業務に用いるために観測を行う場合、その気象測器は登録検定機関が行う検定に合格したものでなければなりません。(気象業務法 第九条)
だから(b)の「予報業務の許可を受けている者が雨量の観測を行い、その観測データを外部には発表せずに予報業務に用いる場合でも、当該観測に用いる雨量計は登録検定機関が行う検定に合格したものでなければならない。」は正しい!
「国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間」は、その国土交通省令で定める期間となっています。(気象業務法 第三十一条)
国土交通省令で定められている気象測器における検定の有効期間は、次の表のようになっています。
気象測器 | 検定の有効期間 |
---|---|
液柱型水銀気圧計 アネロイド型気圧計 風杯型風速計 風車型風速計 電気式日射計 貯水型雨量計(自記式のものに限る。) 転倒ます型雨量計 | 5年 |
ラジオゾンデ用温度計 ラジオゾンデ用気圧計 ラジオゾンデ用湿度計 | 1年 |
ガラス製温度計 金属製温度計 電気式温度計 電気式気圧計 乾湿式湿度計 毛髪製湿度計 露点式湿度計 電気式湿 度計 超音波式風速計 積雪計 | 無期限 |
無期限の測器もあるんですね〜。
だから(c)の「気象測器の検定の有効期間は、測器の種類に関わらずすべて5年間である。」は誤り!
検定の申請手続きは、誰がしなくてはいけないという決まりはありません。
だから(d)の「登録検定機関に対して検定を申請するときは、その手続きは当該気象測器の製造者がしなければならない。」は誤り。