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問13:気象測器の検定
気象測器の検定について述べた次の文(a)~(d)の正誤について、下記の①~⑤の中から正しいものを1つ選べ。
(a)気象庁以外の政府機関または地方公共団体が、研究または教育のために雨量観測を行うときには、登録検定機関が行う検定に合格した雨量計を使用しなければならない。
(b)予報業務の許可を受けている者が雨量の観測を行い、その観測データを外部には発表せずに予報業務に用いる場合でも、当該観測に用いる雨量計は登録検定機関が行う検定に合格したものでなければならない。
(c)気象測器の検定の有効期間は、測器の種類に関わらずすべて5年間である。
(d)登録検定機関に対して検定を申請するときは、その手続きは当該気象測器の製造者がしなければならない。
① (a)のみ正しい
② (b)のみ正しい
③ (c)のみ正しい
④ (d)のみ正しい
⑤ すべて誤り
② (b)のみ正しい
気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければなりません。(気象業務法 第六条第1項第一号,第二号)
但し、次の場合は当てはまりません。
- 研究のために行う気象の観測
- 教育のために行う気象の観測
- 国土交通省令で定める気象の観測
だから(a)の「気象庁以外の政府機関または地方公共団体が、研究または教育のために雨量観測を行うときには、登録検定機関が行う検定に合格した雨量計を使用しなければならない。」は誤り!
予報業務の許可を得ていて、予報業務に用いるために観測を行う場合、その気象測器は登録検定機関が行う検定に合格したものでなければなりません。(気象業務法 第九条)
だから(b)の「予報業務の許可を受けている者が雨量の観測を行い、その観測データを外部には発表せずに予報業務に用いる場合でも、当該観測に用いる雨量計は登録検定機関が行う検定に合格したものでなければならない。」は正しい!
「国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間」は、その国土交通省令で定める期間となっています。(気象業務法 第三十一条)
国土交通省令で定められている気象測器における検定の有効期間は、次の表のようになっています。
気象測器 | 検定の有効期間 |
---|---|
液柱型水銀気圧計 アネロイド型気圧計 風杯型風速計 風車型風速計 電気式日射計 貯水型雨量計(自記式のものに限る。) 転倒ます型雨量計 | 5年 |
ラジオゾンデ用温度計 ラジオゾンデ用気圧計 ラジオゾンデ用湿度計 | 1年 |
ガラス製温度計 金属製温度計 電気式温度計 電気式気圧計 乾湿式湿度計 毛髪製湿度計 露点式湿度計 電気式湿 度計 超音波式風速計 積雪計 | 無期限 |
無期限の測器もあるんですね〜。
だから(c)の「気象測器の検定の有効期間は、測器の種類に関わらずすべて5年間である。」は誤り!
検定の申請手続きは、誰がしなくてはいけないという決まりはありません。
だから(d)の「登録検定機関に対して検定を申請するときは、その手続きは当該気象測器の製造者がしなければならない。」は誤り。
問14:気象予報士
気象予報士について述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせについて、下記の①~⑤の中から正しいものを1つ選べ。
(a)気象予報士試験に合格した者が気象予報士になるには、合格した日から2年以内に気象庁長官の登録を受けなければならない。
(b)気象予報士が登録を受けた住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(c)気象予報士が死亡したとき、その相続人は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
④ (a)誤, (b)正, (c)正
試験合格から気象予報士への登録申請までの期限は定められていません。
だから(a)の「気象予報士試験に合格した者が気象予報士になるには、合格した日から2年以内に気象庁長官の登録を受けなければならない。」は誤り!
気象予報士は、気象予報士名簿に登録した住所を変更したとき、遅滞なくその旨を気象庁長官に届け出なければなりません。(気象業務法 第二十四条の二十四)
だから(b)の「気象予報士が登録を受けた住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。」は正しい。
気象予報士が死亡したら、その相続人は、遅滞なく気象庁長官に届け出なければなりません。(気象業務法 第二十四条の二十五第一項第一号)
だから(c)の「気象予報士が死亡したとき、その相続人は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。」は正しい〜
問15:災害対策基本法
災害対策基本法に定める対策に関する次の文(a)~(d)の正誤について、下記の①~⑤の中から正しいものを1つ選べ。
(a)中央防災会議は、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況やこれに対して行われた災害応急対策の効果を勘案して、毎年、防災基本計画に検討を加え、必要があるときには修正しなければならない。
(b)都道府県の地域について災害が発生した場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときには、都道府県知事は、自らを長とする災害対策本部を設置することができる。
(c)市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、法令に基づきこれを実施するよう努めなければならない。
(d)国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。
① (a)のみ誤り
② (b)のみ誤り
③ (c)のみ誤り
④ (d)のみ誤り
⑤ すべて正しい
③ (c)のみ誤り
災害対策基本法の第三十四条そのまんまですね。
中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。(第三十四条 第一項)
だから(a)の「中央防災会議は、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況やこれに対して行われた災害応急対策の効果を勘案して、毎年、防災基本計画に検討を加え、必要があるときには修正しなければならない。」は正しい!
災害対策基本法の第二十三条に「都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。」とあります。
だから(b)の「都道府県の地域について災害が発生した場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときには、都道府県知事は、自らを長とする災害対策本部を設置することができる。」は正しい!
災害対策基本法の第五条に、「市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。」とあります。
防災に関する計画を「実施するように努めなければならない」ではなく、「実施する責務を有する」のです。
だから(c)の「市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、法令に基づきこれを実施するよう努めなければならない。」は誤り!
災害対策基本法の第五条の三に、「国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。」とあります。
だから(d)の「国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。」は正しい!
さいごに
私・
試験の内容も、気象業務支援センターに一報入れて、書かせてもらってます。
※解説内容は気象業務支援センターとは関係ありません。晴野独自のものです。
またこの記事の内容は、どの機関のチェックも受けておりません。
ですから、もしかしたら間違っている可能性もあります。
もし「ここおかしいよ!」と思う箇所があれば、遠慮せずに「お問い合わせ」からご連絡いただけましたら、ありがたく修正させていただきます。m(*_ _)m
最後までお付き合いいただき、ありがとうございます(о´∀`о)♡
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