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問13:気象予報士について
気象予報士について述べた次の文(a)〜(d)の正誤について,下記の1〜5の中から正し いものを 1 つ選べ。
(a) 不正な手段により気象予報士試験に合格したために,試験の合格を取り消された 者は,以後最⻑ 5 年間は気象予報士試験を受けることができない。
(b) 日本国籍を持たない者は気象予報士試験を受けることができない。
(c) 気象予報士試験に合格し,気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには,国土交通大臣の登録を受けなければならない
(d) 気象予報士が,刑法の規定により罰金以上の刑に処せられたときには,気象予報 士の登録を抹消される。
① (a)のみ正しい
② (b)のみ正しい
③ (c)のみ正しい
④ (d)のみ正しい
⑤ すべて誤り
⑤ すべて誤り
第二十四条の十八「気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。」より…
「二年以内の期間を定めて」なので、最長で2年間ってこと。
だから(a)の「 不正な手段により気象予報士試験に合格したために,試験の合格を取り消された者は,以後最⻑ 5 年間は気象予報士試験を受けることができない。」は誤り!
気象予報士となるための資格は、気象予報士試験に合格したものであること。
で、気象予報士試験の受験資格に制限はありません(ただし、気象業務法による処分を受けた場合を除く)。
つまり国籍は問わないってこと。
だから(b)の「 日本国籍を持たない者は気象予報士試験を受けることができない。」は誤り!
国土交通大臣じゃない!気象庁長官だから!
(c)の「 気象予報士試験に合格し,気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには,国土交通大臣の登録を受けなければならない」は誤り!
(d)の「 気象予報士が,刑法の規定により罰金以上の刑に処せられたときには,気象予報士の登録を抹消される。」は誤り。
「刑法の規定により」じゃなくて「気象業務法の規定により」ですね。
第二十四条の二十五を読んでみましょう〜
気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。
- 一 死亡したとき。
- 二 第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。
- 三 偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。
- 四 第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
第二十四条の二十一はこちら↓
- 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二 第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
「この法律」とは「気象業務法」のことです。