学科一般~過去問私的解説&考察~第64回気象予報士試験・問15

問15:災害対策基本法

災害対策基本法における避難の指示等について述べた次の文章の空欄(a)〜 (c)に入る 語句の組み合わせとして適切なものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災 害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、 (a)は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための (b) を指 示することができる。
また、避難のための(b) を行うことによりかえって人の生命 又は身体に危険が及ぶおそれがあり、事態に照らし緊急を要すると認めるときには、 屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避などの(c) を指示することがで きる。

③ (a)市町村長, (b)立退き, (c)緊急安全確保措置

はれの
はれの

災害対策基本法に書いてあることですが・・・暗記は難しいですね。

推測で答えられそうな問題なので、正解した人も多かったかも。

【問題文】

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災 害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、 (a)は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための (b) を指 示することができる。

災害対策基本法 第六十条より

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができる。

引用元:災害対策基本法

より、(a)は「市町村長」、(b)は「立退き」。

はれの
はれの

居住者に指示できるわけなので、都道府県知事ではなく「市町村長」と推測してほしい!

災害対策基本法 第五章 第三節 第六十条 第一項

【問題文】

また、避難のための(b) を行うことによりかえって人の生命 又は身体に危険が及ぶおそれがあり、事態に照らし緊急を要すると認めるときには、 屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避などの(c) を指示することがで きる。

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。

引用元:災害対策基本法

より、(c)は「緊急安全確保措置」。

はれの
はれの

退避じゃなくて安全確保が大事!と文脈から推測できたら、条文を覚えていなくても解けそう。

災害対策基本法 第五章 第三節 第六十条 第三項

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