目次
問13:気象予報士について
気象予報士について述べた次の文(a)〜(d)の正誤について、下記の①〜⑤の中から正しいものを1つ選べ。
(a)気象予報士になるためには、気象予報士試験に合格し、気象庁長官の承認を受けなければならない。
(b)気象予報士は、気象の予報業務に従事するときには、自らが遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。
(c)気象庁以外の者が行う予報業務に従事する気象予報士は、その予報業務の対象地域に所在する事業所に配置されなければならない。
(d)気象予報士は、その氏名または住所に変更があったときは、遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。

④ (d)のみ正しい
気象予報士になるためには、気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受けなければなりません。
承認ではなく、登録を受ける必要があるので、(a)の「気象予報士になるためには、気象予報士試験に合格し、気象庁長官の承認を受けなければならない。」は誤り。
気象業務法 第三章の二 第二十四条の四
気象予報士が予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする場合、気象予報士は、気象庁長官への届出は不要です。
だから
(b)の「気象予報士は、気象の予報業務に従事するときには、自らが遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。」は誤り。
予報業務に従事する予報士が、どこの事業所に配置されなければならない…などの決まりはありません。
だから(c)の「気象庁以外の者が行う予報業務に従事する気象予報士は、その予報業務の対象地域に所在する事業所に配置されなければならない。」は誤り。
気象予報士名簿に登録を受けた住所を変更したときは、遅滞なくその旨を気象庁長官に届け出なければなりません。
だから(d)の「気象予報士は、その氏名または住所に変更があったときは、遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。」は正しい。
オンラインでも申請できます。
気象業務法 第三章の二 第二十四条の二十四
問14:警報
気象業務法に基づき気象庁が行う予報および警報(ただし、特別警報を除く)について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。
(a)気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
(b)気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
(c)都道府県の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに関係市町村長に通知するように努めなければならない。
(d)日本放送協会の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに放送しなければならない。

② (a)正,(b)誤,(c)正,(d)正
第十三条 にそのまま書かれているので・・・
(a)の「気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。」は正しい。
気象業務法 第三章 第十三条
第十四条より、「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。」なので、「することができる」ではないんです。
だから(b)の「気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をすることができる。」は誤り。
気象業務法 第三章 第十四条
第十五条の二 二項に、「都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。」とあります。
だから(c)の「都道府県の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに関係市町村長に通知するように努めなければならない。」は正しい。
気象業務法 第三章 第十五条の二 二項
第十五条 六項に、「通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。」とあります。
だから(d)の「日本放送協会の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに放送しなければならない。」は正しい。
気象業務法 第三章 第十五条の二 六項
問15:災害対策基本法
災害対策基本法に定める対策について述べた次の文(a)〜(d)の下線部の正誤について、下記の①〜⑤の中から正しいものを1つ選べ。
(a)内閣総理大臣は、非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
(b)都道府県知事は、都道府県の地域について災害が発生した場合において、防災の推進を図るために必要があると認めるときは、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
(c)市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、災害地で市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。
(d)災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は気象台長若しくは警察官に通報しなければならない。

④ (d)のみ誤り

問題文より、下線部の正誤について判断すれば良いので、下線部以外は正しい文章だと思って読んで良いですね。
災害対策基本法 第二章 第三節 第二十四条より、
「非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。」とあります。
だから(a)は正しい。
災害対策基本法 第二章 第三節 第二十四条
災害対策基本法 第二章 第三節 第二十三条より、「都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。」とあります。
だから(b)は正しい。
災害対策基本法 第二章 第三節 第二十三条
災害対策基本法 第二章 第三節第二十三条の二 第五項より、「市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。」とあります。
だから(c)は正しい。
災害対策基本法 第二章 第三節 第二十三条の二 第五項
第五章 第二節 第五十四条より、「災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。」とあります。
通報する先は
- 市町村長
- 警察官
- 海上保安官
です。
- 市町村長
- 気象台長
- 警察官
ではありません。
だから(d)の「災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は気象台長若しくは警察官に通報しなければならない。」は誤り。
災害対策基本法 第五章 第二節 第五十四条
さいごに
私・
試験の内容も、気象業務支援センターに一報入れて、書かせてもらってます。
※解説内容は気象業務支援センターとは関係ありません。晴野独自のものです。
またこの記事の内容は、どの機関のチェックも受けておりません。
ですから、もしかしたら間違っている可能性もあります。
もし「ここおかしいよ!」と思う箇所があれば、遠慮せずに「お問い合わせ」からご連絡いただけましたら、ありがたく修正させていただきます。m(*_ _)m

最後までお付き合いいただき、ありがとうございます(о´∀`о)♡
【晴野が解いてみた】第59回の気象予報士試験の学科試験「予報業務に関する専門知識」はこちら
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