学科一般~過去問私的解説&ヒント~第56回気象予報士試験

問15:警報・特別警報

問題文

気象業務法に定められた警報や特別警報について述べた次の文(a)~(d)の下線部の正誤について,下記の①~⑤の中から正しいものを1つ選べ。

(a)警報とは,重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

(b)特別警報とは,予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。

(c)気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は,直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない

(d)特別警報の基準を定めようとするときは,気象庁は,あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない

①(a)のみ誤り
②(b)のみ誤り
③(c)のみ誤り
④(d)のみ誤り
⑤ すべて正しい

⑤ すべて正しい

はれの
はれの

気象業務法の条文にあるかどうか、どの条文に当てはまるのか見てみよう〜。

(a)の「警報とは,重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。」は正しいです。

気象業務法第一章・第二条・第七項

この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

(b)の「特別警報とは,予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。」は正しいです。

気象業務法第三章・第十三条の二

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。

(c)の「気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は,直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない」は正しいです。

気象業務法第三章・第十五条の二・第二項

前項(第十五条・第一項)の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。

(d)の「特別警報の基準を定めようとするときは,気象庁は,あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない」は正しいです。

気象業務法第三章・第十三条の二・第二項

気象庁は、前項(第十三条の二・第一項)の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

さいごに

私・ 晴野 はれの が第56回の気象予報士試験の学科試験「予報業務に関する一般知識」を解答する場合の考え方を紹介しました!

試験の内容も、気象業務支援センターに一報入れて、書かせてもらってます。
※解説内容は気象業務支援センターとは関係ありません。晴野独自のものです。

またこの記事の内容は、どの機関のチェックも受けておりません。

ですから、もしかしたら間違っている可能性もあります。

もし「ここおかしいよ!」と思う箇所があれば、遠慮せずに「お問い合わせ」からご連絡いただけましたら、ありがたく修正させていただきます。m(*_ _)m

はれの
はれの

最後までお付き合いいただき、ありがとうございます(о´∀`о)♡

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