学科一般~過去問私的解説&ヒント~第56回気象予報士試験

問14:気象観測について

問題文

気象観測について述べた次の文(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a)農園で果樹の管理のために農園内の苗木の間に温度計を設置する場合は,その農園の運営者は温度計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。

(b)学会に発表する論文に掲載するデータを得るために大学が風速観測施設を設置する場合は,その大学は観測施設の設置について気象庁長官に届け出なければならない。

(c)スキー場を運営する事業者がゲレンデ付近の気温をホームページに掲載するためにスキー場内に温度計を設置する場合は,その事業者は温度計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。

(d)鉄道事業者が列車の安全な運行に利用するために降水量の観測施設を設置する場合は,国土交通省令で定める技術上の基準に従って観測を行わなければならない。

④ (a)誤, (b)誤, (c)正,(d)

国土交通省令で定める技術上の基準に従って気象の観測を行わなければならないのは、気象庁以外では「政府機関」又は「地方公共団体」。

はれの
はれの

ただし、例外があります。

例外:国土交通省令で定める技術上の基準に従わなくてよい
  1. 研究のために行う気象の観測
  2. 教育のために行う気象の観測
  3. 国土交通省令で定める気象の観測

対象→「政府機関」又は「地方公共団体」

その他、「政府機関」又は「地方公共団体」以外の者の場合、次の条件に当てはまると、国土交通省令で定める技術上の基準に従って気象の観測を行わなければなりません。

条件:国土交通省令で定める技術上の基準に従わなければならない
  1. その成果を発表するための気象の観測
  2. その成果を災害の防止に利用するための気象の観測

対象→「政府機関」及び「地方公共団体」以外の者

上記に当てはまる気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければなりません。

また、これを廃止したときも同様に届け出が必要です。

はれの
はれの

農園は「政府機関」又は「地方公共団体」ではないし、「その成果を発表するための気象の観測」や「その成果を災害の防止に利用するための気象の観測」でもありません。

だから(a)の「農園で果樹の管理のために農園内の苗木の間に温度計を設置する場合は,その農園の運営者は温度計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。」は誤り。

「学会に発表する論文に掲載するデータを得る」という目的は、「研究のために行う気象の観測」なので(b)の「学会に発表する論文に掲載するデータを得るために大学が風速観測施設を設置する場合は,その大学は観測施設の設置について気象庁長官に届け出なければならない。」は誤り。

観測した気温を「ホームページに掲載する」というのは、「その成果を発表するための気象の観測」にあたるので、(c)の「スキー場を運営する事業者がゲレンデ付近の気温をホームページに掲載するためにスキー場内に温度計を設置する場合は,その事業者は温度計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。」は正しい。

鉄道事業者が列車の安全な運行に利用する」というのは、「その成果を災害の防止に利用するための気象の観測」に当てはまると思うので、(d)の「鉄道事業者が列車の安全な運行に利用するために降水量の観測施設を設置する場合は,国土交通省令で定める技術上の基準に従って観測を行わなければならない。」は正しい〜。

ここに書いてあるよ

【オンスク.JP】 「気象予報士講座」第11章 3

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