学科一般~過去問私的解説&考察~第61回気象予報士試験・問14

14:気象庁以外の者が行う気象観測

気象庁以外の者が行う気象観測について述べた次の文(a)~(d)の正誤について、下記の①~⑤の中から正しいものを1つ選べ。

(a)駅に隣接する商業施設が駅前の気温を電光掲示板で市民に発表するために温度計を設置する場合は、温度計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。

(b)国立大学が研究のためのデータを得るために風速観測施設を国内に設置する場合は、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

(c)船舶から気象庁長官に対してその成果の報告を行わなければならない気象の観測に用いる気象測器は、検定に合格したものでなければならない。

(d)気象庁長官は、気象観測の施設の設置の届け出をした者に対し、観測の成果の報告を求めることができる。

①(a)のみ誤り

②(b)のみ誤り

③(c)のみ誤り

④(d)のみ誤り

⑤ すべて正しい

② (b)のみ誤り

(a)発表するための温度計の設置

「政府機関」又は「地方公共団体」以外の者の場合、次の条件に当てはまると、国土交通省令で定める技術上の基準に従って気象の観測を行わなければなりません。

  1. その成果を発表するための気象の観測
  2. その成果を災害の防止に利用するための気象の観測

上記に当てはまる気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければなりません。

また、これを廃止したときも同様に届け出が必要です。

(a)の温度計は「観測結果を市民に発表するための設置」にあたるので、「気象庁長官に届け出なければならない。」は正しい。

気象業務法 第二章 第六条

(b)研究のための気象測器の設置

「学会に発表する論文に掲載するデータを得る」という目的は、「研究のために行う気象の観測」なので届け出は不要です。

よって(b)の「国立大学が研究のためのデータを得るために風速観測施設を国内に設置する場合は、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。」は誤り。

気象業務法 第二章 第六条

(c)気象測器の検定

無線電信できる船舶では、気象測器を備え付けなければならないし、定められた区域を航行する時は気象及び水象を観測し、その成果を気象庁長官に報告しなければなりません。

そのような重要なデータなので、観測に使う測器は気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければなりません。

よって(c)の「船舶から気象庁長官に対してその成果の報告を行わなければならない気象の観測に用いる気象測器は、検定に合格したものでなければならない。」は正しい。

気象業務法 第二章 第七条〜第九条

(d)観測の成果の報告

気象庁長官は規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができます。

よって(d)の「気象庁長官は、気象観測の施設の設置の届け出をした者に対し、観測の成果の報告を求めることができる。」は正しい。

気象業務法 第二章 第六条 第四項

はれの
はれの

どれも何度も出題されている内容です。

絶対覚えてね。

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