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問12:報告書が必要な変更事項
気象に関する予報業務の許可について、許可申請時に提出した事項に変更があった場合、変更後に気象庁長官に報告書を提出しなければならない事項(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。
(a) 予報の対象区域
(b) 予報業務を行う事業所の名称及び所在地
(c) 気象庁の警報事項を受ける方法
(d) 予報業務の許可を受けている者から利用者に予報事項を伝達するための施設
③ (a)誤,(b)正,(c)正,(d)誤
予報業務許可申請時と内容が変わってしまったことについて、「報告書の提出」でOKな事柄はどれ?
という問題です。
予報の対象区域を変更する場合、報告書で済ませられる問題じゃない!
改めて気象庁長官の認可を受けなければなりません。
気象業務法 第三章 第十九条
予報業務を行う事業所の名称及び所在地が変わっても、気象庁的に大きな問題ではない〜というイメージですね。
これは「報告書の提出」だけでOK。
業務法施行規則 第八章 雑則(報告)第五十条
予報業務計画書に記載した気象庁の警報事項を受け取る方法に変更が生じた場合も「報告書の提出」でOK。
受け取り方、何から何に変更するんでしょうね?
業務法施行規則 第八章 雑則(報告)第五十条
予報業務の許可を受けている者から利用者に予報事項を伝達するための施設は、そもそも許可を受けるために必要な要件に含まれていないので…(d)は報告書も不要です〜。
気象業務法第三章(許可の基準)第十八条に記載がない。
予報業務を行う事業所についてまとめています。
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