学科一般~過去問私的解説&考察~第60回気象予報士試験・問15

15:警報及び特別警報について

気象業務法に定められた警報及び特別警報について述べた次の文(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

(a) 特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。

(b) 気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。

(c) 気象庁は、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する警報をすることができる。

(d) 気象庁以外の者が、高潮、波浪又は洪水の警報を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

③ (a)正,(b)誤,(c)誤,(d)誤

(a)特別警報とは

第56回の試験でも、全く同じ文章が登場しました!

気象業務法では、次のように特別警報について触れています。

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。

引用元:気象業務法

(a)の 「特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。」は正しい。

気象業務法 第三章 第十三条の二

(b)特別警報の通知を受けたら(都道府県の機関)

特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。・・・です!

だから(b)の「 気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。」は誤りです!

努力じゃダメ。

絶対に通知するんです〜

気象業務法第三章・第十五条の二・第二項

(c)水防活動の利用に適合する警報

気象庁は「一般の利用に適合する予報及び警報」だけではなく「水防活動の利用に適合する予報及び警報」をするのも義務です。

警報をしなければならないのです。

だから(c)の「 気象庁は、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する警報をすることができる。」は誤り。

はれの
はれの

「can」じゃなくて、「have to」か「must」だね。

気象業務法 第三章 第十四条の二 

(d)そもそも禁止

気象庁以外の者が警報を行うことは禁じされています。

だから(d)の「 気象庁以外の者が、高潮、波浪又は洪水の警報を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。」は、そもそも誤り!

さいごに

私・ 晴野 はれの が第60回の気象予報士試験の学科試験「予報業務に関する一般知識」を解答する場合の考え方を紹介しました!

試験の内容も、気象業務支援センターに一報入れて、書かせてもらってます。
※解説内容は気象業務支援センターとは関係ありません。晴野独自のものです。

またこの記事の内容は、どの機関のチェックも受けておりません。

ですから、もしかしたら間違っている可能性もあります。

もし「ここおかしいよ!」と思う箇所があれば、遠慮せずに「お問い合わせ」からご連絡いただけましたら、ありがたく修正させていただきます。m(*_ _)m

はれの
はれの

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました(о´∀`о)♡

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