学科一般~過去問私的解説&考察~第62回気象予報士試験・問14

14:罰則が適用される事項

気象業務法が規定する罰則が適用される事項について述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤から1つ選べ。

(a)ある地方公共団体が気象庁に届出をして観測を行っている雨量計を、正当な理由がないのに壊した。

(b)ある小学校が、登録検定機関による検定を受けていない温度計と風向風速計を校庭に設置して、毎日決まった時刻に生徒に観測を行わせ、その結果を授業で発表させた。

(c)スキー場を運営する事業者が、登録検定機関による検定を受けた温度計と風向・風速計をゲレンデに設置して、観測した値をホームページに掲示した際に、気象庁長官に届け出ていなかった。

③ (a)正,(b)誤,(c)誤

(a)測器を正当な理由なく壊した

(a)の「ある地方公共団体が気象庁に届出をして観測を行っている雨量計を、正当な理由がないのに壊した。」は罰則が適用されるので正しいです。

しかも・・・

「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」です。

気象業務法の罰則の中で最も思い罪です!

気象測器、壊すべからず!!!

気象業務法 第七章 第三十七条 ,第四十四条

(b)学校内での観測・発表

気象業務のための気象測器は検定に合格したものを使わないと〜などの決まり事はありますが・・・

学校で風速を観測して、生徒への教育に利用するのは自由です。

よって(b)の「ある小学校が、登録検定機関による検定を受けていない温度計と風向風速計を校庭に設置して、毎日決まった時刻に生徒に観測を行わせ、その結果を授業で発表させた。」は罰則なしで誤りです。

気象業務法 第二章 第六条 第一項 第二号

(c)観測した値をホームページに掲示

観測した成果を発表するための気象の観測は、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならないのですが・・・気象庁長官に届け出をしなければならないなどのルールはありません。

罰則もありません。

よって(c)の「スキー場を運営する事業者が、登録検定機関による検定を受けた温度計と風向・風速計をゲレンデに設置して、観測した値をホームページに掲示した際に、気象庁長官に届け出ていなかった。」は罰則なしなので、誤り!

気象業務法 第二章 第六条 第二項 第三項

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