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問15:災害対策基本法
災害対策基本法に定められた対策に関する次の文(a)~(d)の下線部の正誤について、下記の①〜⑤の中から正しいものを1つ選べ。
(a)市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画(市町村地域防災計画)を作成し、法令に基づきこれを実施する責務を有する。
(b)市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に、当該地区における防災活動に関する計画である地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。
(c)都道府県の地域について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
(d)中央防災会議は、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況やこれに対して行われた災害応急対策の効果を勘案して、5年ごとに防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには修正しなければならない。

④ (d)のみ誤り
災害対策基本法 第五条より、「市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。」とあります。
「市町村は、住民の命や財産を守るため、他の組織と協力しながら、自分の地域の防災計画を作り、それを実行する責任がある。」
- 「市町村は」:
- 誰が? 市町村(例:京丹後市、京都市など)が主体です。
- 「基本理念にのつとり」:
- 何を基に? 災害対策基本法に定められた、災害から国民を守るという基本的な考え方(基本理念)に従って行動します。
- 「基礎的な地方公共団体として」:
- どういう立場? 住民に最も身近な地方自治体として、防災活動の中心的な役割を担います。
- 「当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため」:
- 何のために? 市町村の地域、そしてそこに住む住民の命、身体、財産を災害から守るためです。
- 「関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て」:
- どうやって? 自衛隊、警察、消防、都道府県など、他の組織や自治体と協力しながら進めます。
- 「当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。」:
- 何をすべきか? 地域の防災計画を作り、法律に基づいてそれを実行する責任があります。
この文章は、市町村が災害対策の第一線で、住民を守るための計画策定と実行の「責務」(責任と義務)を負っていることを明確に定めています。
よって(a)の「市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域に係る防災に関する計画(市町村地域防災計画)を作成し、法令に基づきこれを実施する責務を有する。」は正しい!
災害対策基本法 第一章 第五条 第一項
「市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者」は、「地区居住者等」と言えるので・・・
災害対策基本法 第三章 第四十二条の二より、「地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。」から・・・
「地域の住民は、みんなで協力して、市町村に自分たちの地域の防災計画(地区防災計画)を作ってほしいと提案できる。その際は、自分たちで考えた計画案(素案)も一緒に提出する必要がある。」
- 「地区居住者等は、共同して」:
- 誰が? その地域に住んでいる住民たちが、一人ではなくみんなで協力して、ということです。
- 「市町村防災会議に対し」:
- 誰に? 市町村の防災に関する重要な会議体である**「市町村防災会議」**に対して、提案します。
- 「市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる」:
- 何を? 市町村が作る地域の防災計画(市町村地域防災計画)の中に、**自分たちの地域に特化した防災計画(地区防災計画)**を盛り込んでほしいと提案できる、ということです。
- 「この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない」:
- その際、どうすべきか? 提案する際には、ただ口頭で「作ってほしい」と言うだけでなく、具体的な計画案(素案)を自分たちで作成して、一緒に提出しなければならない、ということです。
この条文は、地域住民が防災活動に積極的に参加し、自分たちの地域の特性に合わせた防災対策を主体的に進めるための仕組みを定めたものです。
(b)の「市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に、当該地区における防災活動に関する計画である地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。」は正しい!
災害対策基本法 第三章 第四十二条の二 第一項
そのまんま、二十三条にあります!
よって(c)の「都道府県の地域について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。」は正しい!
「都道府県知事は、災害が起きそう、または実際に起きたとき、防災を進めるために必要だと判断すれば、都道府県防災計画に従って、都道府県災害対策本部を立ち上げることができる。」
- 「都道府県の地域について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において」:
- いつ? 都道府県内で災害が発生したとき、または発生するおそれがあるときです。
- 「防災の推進を図るため必要があると認めるときは」:
- なぜ? 災害への備えや対応を進めるために、必要だと都道府県知事が判断したときです。
- 「都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより」:
- 誰が? 都道府県のトップである都道府県知事が行動します。
- どうやって? あらかじめ作成されている都道府県地域防災計画に則って(計画に従って)行います。
- 「都道府県災害対策本部を設置することができる。」:
- 何を? 災害対策の司令塔となる**「都道府県災害対策本部」を設置することができます。これは「しなければならない」ではなく、「できる」**という裁量権が知事にあることを示しています。
この条文は、災害発生時における都道府県知事の役割と、災害対策本部の設置権限を定めたものです。
災害対策基本法 第二章 第二十三条 第一項
第三十四条より、「中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。」とあります。
「中央防災会議は、防災の基本となる計画(防災基本計画)を作り、災害や防災の研究結果、そして実際の災害への対応状況を毎年見直して、必要があれば計画を修正しなければならない。」
- 「中央防災会議は」:
- 誰が? 国の防災対策の司令塔となる「中央防災会議」が主体です。
- 「防災基本計画を作成するとともに」:
- 何を? 全国の防災の基本となる**「防災基本計画」を作成**します。これは、国全体の防災の指針となる重要な計画です。
- 「災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して」:
- 何を参考にして?
- 災害に関する科学的な研究の結果
- 実際に起きた災害の状況
- その災害に対して行われた応急対策がどれだけ効果があったか
- これらを**「勘案して」**(考慮に入れて)ということです。
- 何を参考にして?
- 「毎年防災基本計画に検討を加え」:
- いつ? 毎年、防災基本計画をチェックし、見直します。
- 「必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。」:
- どうすべきか? 見直した結果、修正が必要だと判断したときは、必ず修正しなければならないという義務(~しなければならない)を負っています。
この条文は、中央防災会議が、計画を一度作って終わりではなく、最新の知見や反省点を踏まえて常に内容を改善し続ける義務があることを示しています。
よって(d)中央防災会議は、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況やこれに対して行われた災害応急対策の効果を勘案して、5年ごとに防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには修正しなければならない。」は誤り!

5年ごとではなく、毎年です!
災害対策基本法 第三章 第三十四条 第一項
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