ホーム気象予報士試験に役立つお話ミニテスト集ミニテスト ミニテスト~気象業務法・法規~no.2 2021年12月9日 SHARE ポスト シェア はてブ LINE 記事内に広告を含みます この記事には広告を含む場合があります。 記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。 気象業務の許可を受ける者・許可を受けた者に関する問題です。 気象業務法・法規:no.2 予報業務の許可に関するミニテスト 1 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予報士から1名が欠員となった場合には、1ヶ月以内であればその欠員が補充されるまでの間、残った気象予報士により予報業務を継続することができる。 ⭕️ ❌ 欠員の補充は1ヶ月以内ではなく、2週間以内にしなければいけません! 正解! 2 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!現象の24時間先から1週間先までの予報作業を毎日4時間にわたり行うとして予報業務の許可を受けた者は、事業所ごとに3人以上の気象予報士を配置しなければならない。 ⭕️ ❌ 事業所ごとに「配置しなければいけない気象予報士の人数」は決まっています。▶︎詳しくはこちら 正解! 3 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!気象の予報業務の許可を受けた者は予報業務を行った場合,予報事項の内容及び発表時刻を記録しなければならない。 ⭕️ ❌ 気象業務法の第12条の2に書かれています。▶︎詳しくはこちら 正解! 4 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!予報業務許可事業者は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定められた人数以上の専任の気象予報士をおかなければならない。ただし予報業務を的確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りではない。 ❌ ⭕️ 当該予報業務を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士を置かなければならない。(気象業務法)ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。(気象業務法施行規則)▶︎詳しくはこちら 正解! 5 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!予報業務の許可を受けた事業所において現象の予想に携わる気象予報士は、気象庁長官から発行された気象予報士登録通知書を事業所に掲示しておかなければならない。 ⭕️ ❌ 掲示しなくていいです! 正解! Your score isThe average score is 85% 0% もう一度やる ▶︎ミニテスト集に戻る▶︎ミニテスト集「気象業務法・法規」に戻る