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問14:気象観測の届け出
気象庁以外のものが行う気象観測の届出について述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a)農園で果樹の管理のために農園内の苗木の間に温度計を設置した場合は、その農園の運営者は温度計の設置について気象庁長官に届け出なけれはならない。
(b)学会に発表する論文に掲載するデータを得るために大学が風速計を設置した場合は、その大学は風速計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。
(c) 遊園地を所有する法人が、同園のホームページで観測データを公表するために園内に風速計を設置した場合は、その法人は風速計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。

⑤ (a)誤, (b)誤, (c)正
気象観測に関する「届け出」が必要かどうかについての問題です。
気象観測に何する届け出は、「ある基準以上の気象測器を使わなければならない場合」に必要になります。
「ある基準以上の気象測器を使わなければならない場合」とは、以下のような場合です。
一 その成果を発表するための気象の観測
二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
(気象業務法 第6条第2項)
簡単に言うと・・・
基本的に、自分が自分のために観測するのは自由。
学問の研究のために観測するのも、リアルタイムで誰かに公開するのものではないし、自由にできます。
一方、観測した結果を、誰かにその都度公開するのは「責任」が伴います。
これだけわかっていれば、この問題は楽に解けます。
出題頻度
(a)の問題文は「農園で果樹の管理のために農園内の苗木の間に温度計を設置した場合は、その農園の運営者は温度計の設置について気象庁長官に届け出なけれはならない。」です。
農園内で、果樹管理のために温度の観測をすることは、観測結果を外部に公開しませんし、自分で自分のために観測しているようなものです。
よって観測機器の基準は自由ですし、届け出は不要で「誤」。
出題頻度
気象業務法第6条第1項です。
第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一 研究のために行う気象の観測
二 教育のために行う気象の観測
三 国土交通省令で定める気象の観測
(b)の問題文は「学会に発表する論文に掲載するデータを得るために大学が風速計を設置した場合は、その大学は風速計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。」です。
これは上記の「研究のために行う気象の観測」にあたるため、観測機器の基準は自由であり、届け出は不要で「誤」。
気象業務法 第六条 第一項
出題頻度
(c)の問題文は「遊園地を所有する法人が、同園のホームページで観測データを公表するために園内に風速計を設置した場合は、その法人は風速計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。」です。
不特定多数の人に公表するための観測ですから、「その成果を発表するための気象の観測」にあたります。
よって観測機器の基準を満たす必要があり、気象庁長官へ届け出なければなりません。「正」です。
気象業務法 第六条 第二項
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