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問12:事業者の記録義務
気象の予報業務の許可を受けた者が、当該予報業務を行った場合に事業所ごとに記録しなければならない事項(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、以下の①~⑤の中から 1つ選べ。
(a) 予報事項の内容と発表の時刻
(b)現象の予想を行った気象予報士の氏名と登録番号
(c) 予報業務を行った事業所の管理者の氏名
(d) 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に係るものに限る。)

③ (a)正, (b)誤, (c)誤, (d)正
予報の許可をもらった事業者が記録しなければならない事項はどれか?という問題。
出題頻度
気象業務法施行規則(予報事項等の記録)第十二条の二より
法第十七条第一項の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。
- 一 予報事項の内容及び発表の時刻
- 二 法第十九条の二各号のいずれかに該当する者にあつては、予報事項に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名
- 三 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に係るものに限る。)
以上より
(a) 予報事項の内容と発表の時刻→記録が必要
(b) 現象の予想を行った気象予報士の氏名と登録番号→登録番号は記録不要
(c) 予報業務を行った事業所の管理者の氏名→記録不要
(d) 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に係るものに限る。)→記録が必要
よって答えは③。
気象業務法施行規則(予報事項等の記録)第十二条の二
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