ホーム気象予報士試験に役立つお話ミニテスト集ミニテスト ミニテスト~気象業務法・法規~no.4 2021年12月9日 SHARE ポスト シェア はてブ LINE 記事内に広告を含みます この記事には広告を含む場合があります。 記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。 気象業務の許可を受ける者・許可を受けた者に関する問題です。 気象業務法・法規:no.4 予報業務の許可に関するミニテスト 1 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!予報業務の許可を受けている者が,気象業務法に基づく命令に違反したときは, 気象庁長官はその許可(予報業務の許可)を取り消すことができる。 ❌ ⭕️ 残念!第三章第二十一条です。「気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。」 正解! 2 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!気象庁長官の許可を受けて気象の予報業務を行っている者は,予報事項に係る現象の予想を行った気象予報士の名前を記録し,3 年間保存しなければならない。 ⭕️ ❌ 残念!気象業務法施行規則の第三章第十二条の二です。「予報事項(地震動、火山現象及び津波の予報事項を除く。)に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名」を「記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。」です。 正解!3年じゃなくて2年ですよね。 3 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!気象の予報業務の許可を受けた者は,気象庁発表の予報を気象予報士の確認を経ずにそのまま利用者に提供することはできない。 ❌ ⭕️ 残念!気象庁の発表した予報は、誰が提供してもいいです。その際、気象予報士に確認してもらう必要はないです。 正解!そもそも気象庁の予報を提供する(発表する)だけなら、誰でもできますよね。 4 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!予報業務の許可を受けた者(地震動,火山現象又は津波の予報業務のみの許可を受けた者除く。)は,予報業務の目的又は範囲を変更しようとするとき,その30日前までに,気象庁 ⻑官に届け出なければならない。 ❌ ⭕️ 残念!気象業務法第三章第十九条です。「届け出」じゃなくて「気象庁長官の認可を受けなければならない。」です。 正解!「届け出なければならない。」じゃなくて「認可を受けなければならない。」ですよね。 5 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!気象の予報業務について許可を受けた会社に雇用されている気象予報士が,会社の業務として同社が許可を得ていない波浪の予報を行った場合,当該気象予報士の ほか,法人としての会社も罰せられる。 ❌ ⭕️ 残念!気象業務法第七章第四十六条です。「第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者」は「五十万円以下の罰金に処する。」です。 正解!50万円以下の罰金ですね。 Your score isThe average score is 84% 0% もう一度やる ▶︎ミニテスト集に戻る▶︎ミニテスト集「気象業務法・法規」に戻る