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気象予報士試験の中で、勉強する時に頭の切り替えが必要なもの、それは気象業務法!
一生懸命、熱力学とか、降水現象のことや、科学を学ぶことに頭をフル回転させている時に、違う分野のことを勉強するのは疲れますよね!
今回は、罰則や罰金の重いものから順番にまとめました。
気象業務法に違反すること
気象業務法に違反することって、要するに
「こうしましょうね!」と書かれていることを「しない」とか
「禁止だよ!」と書かれていることを「やっちゃった」場合、違反となるわけです。
では、気象業務法に違反した場合、罰金や罰則があるものってなんだったでしょう?
気象業務法違反における罰金が適用されるもの
気象業務法違反の中には、ゾッとするような金額の罰金や、罰則が存在します。
三年以下の懲役or百万円以下の罰金又はその両方!
懲役刑もくらいかねない、罰金も最高で100万円という、なんとも重そうな罰が課せられるのは・・・気象業務法第44条に記載されていて
第37条の
何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
引用:気象業務法
要するに、観測機器や標識を移動させたり、壊したりしたらダメなんですね。
たぶん、普通に暮らしていたらしないと思うのですが
ここ、試験に出ることありますよ~
気象業務法の中で、これが一番重い罪です。
気象業務法の中で、観測機器と警報を伝える標識が、どれだけ重要視されているかわかりますね。
一年以下の懲役or五十万円以下の罰金!
前述の刑ほどではないにしても、もしかしたら懲役刑をくらいかねないことって・・・
その1
指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
引用:気象業務法
要するに気象予報士試験の内容を知っている人は、情報を漏らしちゃダメ!ってことですね。
試験の内容をバラしたらダメって、常識だし覚える必要もないくらいです!
その2
指定試験機関の人が、試験事務の停止の命令されたのに、停止しなかった場合も同じ罰則・罰金が処せられます。
まぁ、普通に勝手なことしちゃダメですよね~
その3
業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員又は職員
引用:気象業務法
も1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金の刑です!
気象予報業務は、人名に関わる大切なものです。
「業務停止」って言われたら、業務停止するしかないんですね!
その4
登録検定機関が、規定に違反して検定事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録検定機関の役員又は職員
引用:気象業務法
要するに、気象観測機器の検定をする機関が、ルール違反や、基準に満たない場合、気象庁長官から 「きみ、業務停止ね。」 と言われるわけです。
そこで 「はぁ?業務停止とか無理。」 と長官の命令を無視すると、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金の刑なのです。
つまり、親に逆らうなってことです。
じゃなくて、基準を満たさない検定機関が仕事したら、気象データ全体が狂ってくるからやめようね!ってことです。
懲役はないけど五十万円以下の罰金!
懲役はない。罰金だけの気象業務法違反とは・・・
その1
- 気象の観測に使う気象測器
- 船についてる気象測器
- 予報業務に使う気象測器
↑これらの観測機器は、検定に合格したものしか使えないのですが・・・
合格していないものを使ったら、気象業務法違反で50万円以下の罰金!
その2
気象庁長官の許可をもらってないのに、予報業務をしたら、気象業務法違反で50万以下の罰金です!
その3
一旦、気象業務の許可をもらっても、予報業務の範囲や目的を変える時は、気象庁長官の認可を受けないといけません。
もし認可を受けずに予報業務の目的や範囲を変更しちゃったら・・・気象業務法違反で50万円以下の罰金です!
その4
気象業務の許可を受けている機関は、予報業務のうち「現象の予想」は絶対に気象予報士にしてもらわないと行けないのですが・・・
もし気象予報士以外の人に「現象の予想」をさせたら、気象業務法違反で50万円以下の罰金です!!!
その5
「きみ、気象業務やったらダメね!」とか
「きみさぁ、今やってる気象業務すぐやめなさいね。これ、業務停止命令だからね。」 となった時に、
「知らんがな。」と無視して業務を続けてしまった場合、気象業務法違反で50万円以下の罰金です!
その6
気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。
引用:気象業務法
ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
↑この基本中の基本を忘れて、警報を出しちゃった時、気象業務法違反で50万円以下の罰金です!
罰金くらいで済むんですね。
たぶん善意でやることだからいいのかな?
その7
気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。
引用:気象業務法
但し、船舶又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。
↑この許可を得ないで、観測結果の成果を発表する業務をすると、気象業務法違反。
つまり、「気象の予報をする会社や、船、飛行機に影響する気象観測結果は
気象庁長官の許可を得てから提供するべき」
観測結果は、その後の現象の予想に使われる大切なものなのです。
三十万円以下の罰金
罰の中でも一番軽い、30万円以下の罰金になるのは・・・
その1
気象業務を行う機関が、規定に達していないことをしている場合、気象庁長官は、その期間に対して「業務改善命令」を出すなり、「業務停止命令」を出すなりするのですが・・・
この命令に違反したら、30万円以下の罰金!
その2
気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。
引用:気象業務法
↑という気象業務法があるのですが
立入りを拒んだり、妨げたりすると、30万円以下の罰金になります。
要するに、
「観測の必要がある!入りますよ!!!」 と入ってくる職員を
「なんだよ!入ってくんなよ!出てけよ!」 って追い出したらダメなんですね。
そんな状況になったことないですけどねー。
その3 気象予報の発表や、観測結果の発表を許可された機関が、気象庁に「結果を報告してね。」と言われたのに
報告しない時、 又は嘘を報告した時は、30万円以下の罰金です。
仕事サボったらダメだし、嘘はいけません!
その4
気象業務を許可された機関が、気象庁長官から「ちょっと検査するよ?」とか、「質問するね。」とか「帳簿を見せなさい!」と言われた時、
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
引用:気象業務法
↑こんな人は30万円以下の罰金です!
気象庁長官に逆らうのはやめましょう。
その5
指定試験機関は帳簿を書かないといけないのですが、
- 帳簿を備え付けず(そもそも帳簿を作っていない)
- 帳簿に記載しない(帳簿を書いてない)
- 帳簿に虚偽の記載(帳簿に嘘のデータを書く)
- 帳簿を保存しない(帳簿を捨てちゃった?)
こんな時は「指定試験機関」や「センター」、又は「登録検定機関の役員」とか「職員」は30万円以下の罰金です!
その6
指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
引用:気象業務法
↑この決まりを無視して、勝手に試験事務の全部をやめちゃった時
又は業務の全部を廃止したときは、罰金20万円以下です。
その7
登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
引用:気象業務法
↑この届出をしなかった場合 又は 嘘の届け出をした場合、罰金20万円以下です!
その8
気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関、センター又は登録検定機関に対し、その業務に関し、報告させることができる。
引用:気象業務法
つまり、気象庁長官に 「業務の報告してね。」 と言われたのに、無視したり、嘘の報告をした時は、罰金20万円以下です!
その9
気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関、センター又は登録検定機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
引用:気象業務法
↑これを嫌がって
- 検査を拒む
- 検査を妨げる
- 検査を忌避
- 質問に答えない
- 質問に嘘を答える
といういことをした場合、20万円以下の罰金です!
過料20万円
過料・・・過料って罰金とどう違うのか、ちょっとむずかしいですね。
罰金は「罰」なのですが、過料は「制裁」と解説されます。
どっちもお金払うんだから、一緒のような気がしますが・・・
その1
許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
引用:気象業務法
許可を受けてやっていた予報業務を止めた時は、30日以内に気象庁長官に届け出をしなきゃなりません。
もし、
- 届け出をしなかった
- 届け出の内容に嘘があった
という場合、20万円以下の過料です!
その2
登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
引用:気象業務法
↑なんか言葉が難しすぎて嫌になりますね! 要するに、
- 財務諸表等を備えない
- 財務諸表等に記載すべき事項を記載してない
- 虚偽の記載をしてる
- 正当な理由がないのに閲覧などの要求を断る
ってことをしたら、20万円以下の過料を払ってもらうよ?ってことです。
気象業務法違反だけど罰則がないもの
- 気象予報士試験でカンニングなどの不正行為をした時、合格は取り消し。
罰金はなしです。 - 予報業務の事業者が、要員や施設などの予報業務の許可基準を満たさなくなった時、予報業務の許可は取り消し!
そりゃそうだ。 - 気象予報士が、罰金以上の刑に処せられた時、気象予報士の資格は取り消し!
やっぱり…人としての信用も大事。
最後に
今回は、気象業務法違反の罰金や罰則のお話でした。
読むだけでも疲れたと思います。お疲れ様です!
あなたのスキマ時間に、気象予報士試験対策のお役に立てますように( ̄▽ ̄)♪
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