ホーム気象予報士試験に役立つお話ミニテスト集ミニテスト ミニテスト~気象業務法・法規~no.3 2021年12月9日 SHARE ポスト シェア はてブ LINE 記事内に広告を含みます この記事には広告を含む場合があります。 記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。 気象業務の許可を受ける者・許可を受けた者に関する問題です。 気象業務法・法規:no.3 予報業務の許可に関するミニテスト 1 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!気象の予報業務の許可を受けた者は, 記録を3年間保存しなければならない。 ❌ ⭕️ 残念!保存は3年間ではなく2年間ですね。▶︎詳しくはこちら 正解! 2 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!気象の予報業務の許可を受けた者は,予報事項に係る現象の予想を行った気象予報士の氏名の記録をしなければならない。 ⭕️ ❌ 残念!現象の予想をした気象予報士の名前を記録しなければなりません。▶︎詳しくはこちら 正解! 3 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!予報業務の許可を受けている者は,行っている予報業務に係る気象庁の警報事項 (特別警報を含む)を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。 ❌ ⭕️ 残念!気象業務法第三章第二十条に「第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。」とあります。 正解! 4 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!気象の予報業務の許可を受けた者は,気象庁の警報事項を利用者に伝達した者の氏名(ただし,当該許可を受けた予報業務 の目的及び範囲に係るものに限る)の記録をしなければならない。 ⭕️ ❌ 残念!警報事項を利用者に伝えた人の名前は、記録不要です!▶︎詳しくはこちら 正解! 5 / 5 Category: 気象業務・法規 予報業務の許可に関する文章です。⭕️ ❌ で答えよう!気象庁以外の者が気象,地象,津波,高潮,波浪又は洪水の予報の業務を行おうと する場合は,気象庁長官の許可を受けなければならない。 ⭕️ ❌ 残念!気象業務法第三条第十七条に「気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。」とあります。 正解! Your score isThe average score is 83% 0% もう一度やる ▶︎ミニテスト集に戻る▶︎ミニテスト集「気象業務法・法規」に戻る