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問12:予報業務の許可を受けた者の手続き
気象の予報業務の許可を受けた者が当該予報業務を変更する際の手続きについて述べた次の文(a)~(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a)予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、変更の予定日の30日前までに、気象庁長官に届け出なければならない。
(b)予報業務の全部または一部を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、気象庁長官に届け出なければならない。
(c) 予報業務を行う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定日の30日前までに、気象庁長官に届け出なければならない。

③ (a)誤, (b)正, (c)誤
予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、 改めて気象庁長官の認可を受けなければなりません。
よって(a)の「予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、変更の予定日の30日前までに、気象庁長官に届け出なければならない。」は誤り!
気象業務法 第三章(変更認可)第十九条
予報業務の全部または一部を廃止したときは、廃止した日から30日以内に気象庁長官に届け出なければなりません。
よって(b)の「予報業務の全部または一部を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、気象庁長官に届け出なければならない。」は正しい!
気象業務法 第三章(予報業務の休廃止)第二十二条
予報業務を行う事業所の名称を変更しようとするときは、報告事由の発生した後、遅滞なくその旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければなりません。
よって(c)の「予報業務を行う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定日の30日前までに、気象庁長官に届け出なければならない。」は誤り!
変更前と変更後の比較資料の提出や承認などは必要ありません。
また、改めての「予報業務の許可」を申請する必要もありません。
業務法施行規則第八章 雑則(報告)第五十条
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