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気象業務

気象業務は、気象業務法 第一章 総則 第二条4に明記されている。

この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。

 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表

 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報

 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表

 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表

 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表

 前各号の業務を行うに必要な研究

 前各号の業務を行うに必要な附帯業務

引用元:気象業務法

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気象測器

警報

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